札幌の助成金・会社設立コンサルタントオフィス

札幌での会社設立、助成金の手続きは会社設立コンサルタントオフィス/中村社会保険労務士事務所

札幌の会社設立コンサルタントオフィス
助成金や融資援助などのお力になります!事務所案内お問合せリンク札幌の会社設立コンサルタントオフィス会社設立のメリット会社の種類決めなければならないこと設立までの流れ無料相談窓口

札幌の会社設立コンサルタントオフィス > 決めなければいけない事

決めなければいけない事

商号

基本的には、本店所在地に同じ商号の会社が無ければOKです。
しかし、同じ本店所在地に「有限会社日本」「株式会社日本」というのは設立OKなんですよ。
また、本店所在地が異なっても有名な名前の会社名(その地域で有名な会社も含む)を使用する場合は法務局で確認した方が良いでしょう。

事業の目的

会社に目的があって初めて会社業務が遂行できます。よって、会社目的外の行為は不可になりますので、慎重に目的を定めることが肝心です。
会社設立当初から、ある程度を見越した目的を決めると良いでしょう。例えば、飲食店を行う会社設立をするけれど、車が大好きで将来は、車屋なんかやれたら良いな位の気持ちがあれば、自動車関連の目的を入れておくのも一考です。会社設立後に目的を変更・追加する場合は、法務局に3万円の印紙を支払わなければなりません!!

資本金

もし、1000万円未満の資本金でしたら、2事業年度は消費税の支払義務が発生しません。ここは要注意事項ですよ!商売を始めると消費税を含めた金額を売上と考えがちです。売上があがった場合、本来、消費税は預かり金として、別途保管しておいてくださいね〜と国では言ってますが、いざ商売を始めると消費税を含めた金額を売上と考ます!間違いなくそう思います!
そうすると、後でボディブローのように効いてきますので、可能であれば、1000万円未満からスタートされることをお勧めいたします。

事業年度

忙しい時期に決算を迎えますとかなりシンドイかもしれません。そうゆう方は、閑散期に決算期を設けると良いかもしれません。

取締役の任期

株式会社ですと必ず、役員変更(実際の移動)がなくても役員変更登記(重任)をしなければなりません。この登記には法務局に1万円の印紙を支払わなければなりません。よって取締役が1人の場合は、任期を10年にするのがベストかと思います。
複数人の取締役構成で、かつ、身内のみの場合は、比較的長期の任期期間でも良いかもしれませんが、複数人の取締役構成で、かつ、他人の場合は、2年がベストでしょうか。もし、任期途中である取締役を辞任させた場合、ケースバイケースですが、その取締役から残りの任期分の損害賠償請求なんかも有り得るかもしれません。要するに仲間割れする恐れがある場合は任期期間は短い方が良いですね。
ちなみに役員任期は2年から10年まで任意で設定可能です。

役員の人数

設立時は特に気にしなくても良いかも知れません。

株式譲渡制限

株式公開をしない場合は、必ず、定めた方がよいでしょう。
この文言がなければ、簡単に会社を乗っ取られます。
例えば、貴方以外に他人(複数)も出資して、かつ、取締役にもなっていたとしますね。会社経営していく中で、だんだんと折り合いが悪くなり、他人の出資者兼取締役が最後には、ライバル会社等に自身の株式を売ってしまうことも株式譲渡制限の文言が無ければ可能で、一定の株式取得をライバル会社等ができれば、それで乗っ取り完了!何てこともできます。
よって、株式譲渡制限の文言は必須事項でしょう。

札幌の会社設立 札幌市の助成金 給与計算 社会保険手続き 経営コンサルタント 不動産コンサルタント
株式会社DCT 会社設立コンサルタントオフィス 中村総合法務・行政書士事務所 中村社会保険労務士事務所
〒060-0061 札幌市中央区南1条西12丁目322番地 第2一条ビル4F
TEL/011-210-1008 FAX/011-210-1007 MAIL/info@nakamura777.com URL/www.nakamura777.com

All rights reserved, Copyright (C) 札幌の会社設立コンサルタントオフィス